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任意継続被保険者制度を利用
健康保険は事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。これにより加入した被保険者を任意継続被保険者と呼びます。
任意継続被保険者となるためには、「被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること」という条件があります。任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。
なお、在職中、事業主と折半していた保険料が全額個人負担となるため、任意継続被保険者の保険料は在職中の2倍となる点に注意が必要です。
・必要な手続きの内容
任意継続被保険者資格取得届
・手続きする場所
住所地を管轄する社会保険時事務所、または会社の健康保険組合
・手続きすべき時期
退職日の翌日から20日以内
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