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設立後の届出
会社を設立すると、税金関係・保険関係の届出が必要になります。届出先ごとに行う届出の種類と期限は以下のとおりです。
税金関係
税務署
・法人設立届出書>設立の日から2ヶ月以内
・法人青色申告の承認申請書>設立の日から3ヶ月以内またはその事業年度終了日のいずれか早い日
・棚卸資産の評価方法の届出書>設立の日から3ヶ月以内またはその事業年度終了日のいずれか早い日
・減価償却資産の償却方法の届出書>確定申告の提出期限まで
・給料支払事務所等の開設届出書>設立の日から1ヶ月以内
・源泉所得税の納期特例の承認に関する申請書>特例を受けようとする月の前月末まで
都道府県県税事務所
事業開始等申告書(開業等届出書)>都道府県の定める日
社会保険関係
社会保険事務所(健康保険、厚生年金保険)
法人の事業所は全て加入となります。
・新規適用届
・新規適用事業所現況届
・被保険者資格取得届
・被扶養者届
公共職業安定所(雇用保険)
・適用事業所設置届
・被保険者資格取得届
従業員を雇用するときは適用事業所になります。適用事業所となった翌日から10日以内に届出を行います。
労働基準監督署(労災保険)
・保険関係成立届
・適用事業報告
適用事業所は雇用保険と同じです。事業開始から10日以内に届出を行います。従業員を10人以上雇用する場合は
「就業規則届」の届出も必要です。
これらの届出に関する相談は、お近くの社会保険労務士または行政書士へ。
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