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傷病手当金を受給中に退職した場合
被保険者が、病気やケガのため会社を休み、給与が支給されなかったときに、生活の安定のために支給されるのが傷病手当金です。傷病手当金を受給中に会社を退職しても、引き続き傷病手当金をもらうことができます。但し、最大でも支給を開始した日から1年6ヶ月の間までです(療養の事実について担当医師による証明がもらえる期間)。退職後は会社の証明は必要ではなくなります。
なお、傷病手当金をもらっている間は、失業給付はもらえません。療養中のため労働する能力がないとみなされ、失業の認定がもらえないからです。
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