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期間の定めがある場合
やむを得ない場合を除き、労働者の側から一方的に解約(退職)できる権利はありません。そのため、期間途中においては、会社が同意してくれない限り退職できないことになります。つまり、退職願を出したとしても会社が「NO」と言えば、その期間を全うするまでは辞めることができないのです。(期間途中でも会社が「YES」と言ってくれれば退職できます。)
一応、やむを得ない場合には解約(退職)できるのですが、損害賠償の責を負う可能性があります。
民法 第628条
当事者が雇用の期間を定めるときであっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。但し、その事由が当事者の一方の過失によって生したときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
なお、この規定は期間の定めのあるなしに関わらず適用となります。
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