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期間の定めが無い場合
期間の定めが無い場合は、いつでも退職の申し入れをすることができます。
民法 第627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。
2 期間で報酬を定める場合には、解約の申入は、次期以後に対して、これをすることができる。但し、その申入は、当期の前半においてこれをしなければならない。
3 6ヶ月以上の期間で報酬を定める場合には、前項の申入は、3ヶ月前にしなければならない。
時給制・日給制の場合は、申し出て2週間を経過すれば解約(退職)が成立します。月給制の場合は、月の前半に解約を申し出れば当月末に、月の後半に申し出れば翌月末に解約が成立します。
但し、これら期間は就業規則である程度動かせるため、規則で「1ヶ月前までに」と定められていた場合にはそれが優先する(1ヶ月前までの申し出を求められる)こともあります。もちろん、動かせると言っても無限ではなく、労働者の退職の権利を著しく制限している規則であった場合には、公序良俗違反でその規則が無効になる場合があります。
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