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退職時の物品の返還について
退職の際、健康保険証や社員章など、会社からもらったものは返します。しかし逆に、労働者が所有している物品を会社に預けていた場合は、その物品を返してもらえます。
これは、労働者が退職した場合、権利者(労働者本人)から請求があったときには、7日以内に、賃金の支払いをし、積立金、保証金、貯蓄金その他名称にかかわらず労働者の権利に属する金品を返還しなければならない、と定められているからです。(なお、退職金は、退職金制度に基づく支払期日に支払えばよいことになっています。)
なお、賃金または金品について、その有無、額等について、労使間で争いがある場合、会社側(使用者側)は異議のない部分についてのみ7日以内に支払い・返還をする必要があります。
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