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解雇と退職の違い
解雇は使用者(会社側)からの解約の意思表示、退職は労働者側からの解約の意思表示、というように分けられます。解雇も退職も、労働契約が終了するという点では共通ですが、大きく異なる点も幾つかあります。
1.退職になると、解雇予告手当を払わなくてもよい
解雇の場合、少なくとも30日前に解雇の予告を行うか、または、解雇予告手当(30日分の平均賃金)を支払う必要があります。退職の場合はそれがありません。
2.退職と解雇では、退職金の額が異なる
これは会社の規定によりますが、自己都合退職と会社都合退職(解雇)の場合では、会社都合の方が金額が多く設定してあることがあります。
3.雇用保険(失業保険)に3ヶ月の給付制限がかかる
自己都合退職の場合、失業給付を受ける前に3ヶ月間の給付制限がかかります。そのため、自己都合退職の場合は退職から3ヶ月経ってからでないと実際の給付は受けられないことになります。会社都合の解雇の場合は給付制限がかからないので、すぐに受給することができます。また、給付日数も会社都合の方が多くなることがあります。
実際には自己都合退職となるケースが大半ですが、こういう違いがありますので、解雇になるケースであればきちんと解雇である旨、事業者側と確認しましょう。(離職票に記されます)
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